配偶者の不貞行為が発覚した場合,夫と不貞相手,どちらから慰謝料請求をするべきか。

不倫慰謝料Q&A

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インスタグラムではイラスト付きで事案を解説しています。

1 不貞慰謝料は不真正連帯責任

 前提知識として,不貞慰謝料は共同不法行為の不真正連帯責任となります。不貞相手,配偶者のどちらか一方に慰謝料を全額請求することができますが,どちらか一方から全額の慰謝料の支払いを受けると,他方当事者には請求することができなくなります。

 例えば,不貞行為の慰謝料の額が300万円であった場合,配偶者から不貞慰謝料として300万円の支払いを受けていれば,不貞相手に対して不貞慰謝料の請求をしても認められません。

 そうすると,先に配偶者から慰謝料を受け取ると,不貞相手から慰謝料を受け取ることはできず,先に不貞相手から慰謝料を受け取ると配偶者からは慰謝料を受け取れないように思われるかもしれません。

 しかし,以下で説明するとおり,合意や交渉の仕方で,両者から満足のいく慰謝料を受け取ることも可能です。

2 先に配偶者から慰謝料を受け取る場合

⑴ 名目を慰謝料としない

 先に配偶者から慰謝料を受け取る場合,文字どおり不貞慰謝料として金銭を受け取ってしまえば,その後に不貞相手に慰謝料請求をしても,請求は棄却されるか,大幅に減額されることになるでしょう。

 ポイントは,金銭を受け取ったとしても,それが不貞慰謝料として受け取った金銭かどうかです。すなわち,配偶者から一定の金銭を受け取ったとしても,それが不貞慰謝料として受け取ったものではないと認められると,不貞相手からも十分な慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

 配偶者と離婚するにあたり一定の金銭を受け取る場合,受け取る金銭の名目は不貞慰謝料だけではありません。離婚の場合は,慰謝料の他に財産分与として金銭を受け取る場合もあります。また,配偶者に対する慰謝料請求は,婚姻関係を破綻させたことから発生するものであり,その原因は,暴力,モラハラなど,不貞慰謝料だけとは限りません。

 このように,離婚の場合に受け取る金銭の名目は不貞慰謝料だけではないので,先に配偶者から金銭を受け取る場合には,名目を慰謝料とするのではなく,財産分与や解決金としたほうがよいでしょう。

⑵ 名目を慰謝料以外にした場合の結論はケースバイケース

 配偶者から一定の金銭を受け取るにあたり,その名目を慰謝料以外にした場合でも,不貞慰謝料の趣旨で受けとったと判断される場合もあります。配偶者から解決金として一定の金銭を受けった後に不貞相手に不貞慰謝料を請求したケースについてはこちらの記事もご覧ください→【夫または妻と離婚するときに夫または妻から不貞慰謝料を受け取ると,不貞相手からは慰謝料を受け取れない,あるいは減額されるのでしょうか。

3 先に不貞相手に対して請求する場合

 先に不貞相手から金銭を受け取る場合は,配偶者から先に金銭を受け取る場合とは異なり,名目を慰謝料以外にすることはできません。仮に名目を慰謝料以外の解決金としたとしても,その趣旨は慰謝料とみなされることになるでしょう。

 ただ,不貞相手から先に慰謝料として金銭を受け取ったとしても,配偶者に対する慰謝料請求を諦める必要はありません。上記2⑴でも述べましたが,配偶者に対する慰謝料請求は,婚姻関係を破綻させたことから発生するものであり,不貞行為自体の慰謝料にすべて包含されているわけではありません。

詳しくはこちらの記事もご覧ください→【既に不倫相手から250万円もの慰謝料を受け取っていても,さらに夫にも慰謝料を請求できるのか!?

 もっとも,不貞行為以外に慰謝料を請求する理由がない,あったとしてもたいして取れないのではないかと思われるかもしれません。しかし,重要なのは,法的に慰謝料を獲得できる根拠がどの程度あるかということではなく,交渉の仕方です。すなわち,配偶者に対して慰謝料を支払はなければ離婚をしないという毅然とした態度で交渉し,配偶者を,慰謝料を払わなければならない状況に追い込むことが重要になります。

 不貞をした側の配偶者は有責配偶者となり,有責配偶者から離婚を求めるため裁判をしたとしても,離婚が認められることは困難です。

 詳しくはこちらの記事もご覧ください→【有責配偶者からは離婚することは難しいのでしょうか。

 そして,有責配偶者に対して婚姻費用の支払いを求める立場にあれば,有責配偶者は,離婚が成立しない期間,長期間にわたり婚姻費用を支払い続けなければなりません。

 詳しくはこちらの記事もご覧ください→【夫に不倫されました。相場どおりの慰謝料を払ってもらえば離婚しても損はしないでしょうか?

 有責配偶者の立場からすれば,離婚はしたいが,慰謝料は払いたくない。けれども,慰謝料を支払わなければ離婚をすることはできず,離婚ができなければ離婚が成立するまで婚姻費用を支払い続けなければならないという状況に追い込まれます。そうすると,結局は形式的に婚姻関係を継続したまま婚姻費用を支払い続けるか,一定の金銭を支払い離婚するかという二択を迫られ,前者を選択するメリットはないため,後者の方を選択するケースが多いです。

4 まとめ

 先にどちらに対して慰謝料を請求するかという問題については,正解があるわけではありませんが,婚姻費用の支払いを受けられる立場にあるならば,先に不貞相手から慰謝料を受け取り,その後に配偶者に対しても慰謝料の支払いを求める方針で進めたほうが,メリットが多いように思います。

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