1 離婚ってどんなのがあるの?

離婚Q&A

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1 離婚の手続き

・離婚の種類

 離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。協議離婚とは離婚届を役所に提出して離婚するものであります。調停離婚とは,家庭裁判所の調停の手続きで離婚する場合をいいます。最後に裁判離婚とは家庭裁判所の訴訟手続(判決)で離婚する場合をいいます。

・離婚の種類の比較

 協議離婚と調停離婚は,お互いが離婚することに合意しなければ離婚は成立しません。一方で裁判離婚については,どちらか一方が離婚をすることに合意していなくても,離婚を認める判決が出れば離婚は成立します。

2 離婚するための流れ

 離婚手続の一般的な流れとしては,まずは協議離婚を検討し,協議離婚が難しいようであれば調停の申立てをする,そして調停でも離婚できないようであれば,離婚訴訟を提起するというように進みます。

 お互い話し合って解決することができるようであれば,協議離婚によって離婚を成立させることができるでしょう。お互いに感情的になり,まともな話し合いができないという状態であれば離婚調停の申立てをして,調停離婚を目指すことになるでしょう。調停の話し合いでも解決できないようであれば,訴訟をするしかありません。

3 離婚するためには何を決めればいいの?

 離婚の話し合いをするにあたって,まずはお互い離婚すること自体には合意しているのかどうかを確認しなければなりません。お互い離婚すること自体には合意しているということであれば,他の条件について話し合いましょう。まずお子さんがおられるなら,親権者を決めなければなりません。親権者を決めないで離婚をすることはできません。どちらが親権者になるかについて合意ができている場合は,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割などについて話し合うことになります。これらの条件について合意できた場合に離婚をするというのが一般的な流れになります。

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コメント

  1. […]  離婚するためには,協議離婚の話し合い,調停での話し合い,訴訟というステップを踏むことになります。(離婚手続きの一般的な流れについては,こちらの記事「離婚ってどんなのがあるの?」もご覧ください。)別居期間の認定は,判決の時点を基準とします。訴訟だけでも訴え提起から判決まで1年程度はかかるでしょうから,そのあたりも考慮して訴訟提起をするタイミングを考える必要があります。 […]

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