日記帳やメモは不倫の証拠になるのか!?日記を作成する場合の注意点について解説します。(令和元年5月15日判決 東京地方裁判所 平30(ワ)7657号)

不倫事例解説

川西能勢法律事務所HP

※インスタグラムでは事案の概要をイラストで紹介しています。

(登場人物)

原告(女性)とA(男性)が夫婦であり,被告が原告の夫と不倫をした女性。

(事案の概要)

1 結婚して2年後にAの浮気が発覚し,その件についてはAが原告に謝罪し,今後は浮気しないことを約束することにより収まりました。

2 その数年後に,Aは取引先銀行の従業員である被告と出会います。被告は,Aと原告とAの先輩の4人で温泉旅行に行き,また原告Aの自宅での忘年会に参加するなど,被告は原告も含めて交流がありました。原告とAは,別居するまでは,4泊5日の宮古島旅行に行ったほか,月に一度は温泉,週に一度は買い物に行く仲でした。

3 Aが自宅を出ることにより別居が始まりました。原告はAが自宅を出たことが原因で適応障害の診断を受けました。

4 Aが別居を開始してすぐに被告はAの自宅の近くに引越をしました。

5 Aは原告に対して離婚調停の申し立てをしましたが,調停は不成立となりました。

6 原告はAの浮気調査を探偵に依頼しました。調査の結果,Aと被告がAの自宅に泊まったことが判明し,Aと被告が不貞の関係にあることが明らかになりました。

7 Aと被告の不貞関係が明らかになった後に,原告はAに対して夫婦円満調停の申し立てをしましたが,調停は不成立となりました。

8 その後もAと被告の関係は継続しており,Aは原告に離婚の訴えを提起しました。

9 原告が被告に不倫慰謝料の支払いを請求したのが本事案であり,裁判所は被告に110万円(慰謝料100万円,弁護士費用10万円)の支払いを命じました。

(日記の信用性についての裁判所の判断)

探偵の調査によって被告とAの不貞行為が発覚したのは,別居からおよそ1年が経過した頃のことですが,原告は,同居していたときから被告とAは不貞関係にあったと主張しました。そして,原告は,その主張の根拠として①平成14年の旅行に被告が参加し,同年暮れの忘年会の際には被告とAが台所でじゃれ合うように親密にしていたこと,②平成17年2月頃,原告がAの携帯電話を見たところ,被告から「このような関係になって奥さんとはもう会えませんね」,「こういう関係,果たしていいんでしょうか」などのメールが送られていたこと,③同月26日,Aは,原告に何ら連絡をせずに朝帰りをし,その後,自宅に帰ったAは,原告に対し,「被告から仕事の相談を受けて一緒に飲んでいて,終電を逃して,2人で,カラオケボックスで朝までいた」と述べたこと,④同年8月12日,原告がAの携帯電話を見たところ,被告から「膀胱炎が再発して苦しい」などのメールが送られていたことを挙げています。

これらの点について,裁判所は,被告が旅行や忘年会に参加したことを除き,これを認めるに的確な証拠がないとして,事実として認定しませんでした。

原告は,上記②ないし④の事実を立証するためにノートに書き留めた日記などを証拠として提出しました(メールの履歴などは証拠として提出されていない。)。その日記などについて裁判所は,日記については,後から一部書き加えられた形跡があり,ノートについても,ノートの最後の頁から証拠で提出された部分だけが記載されており,不自然な体裁となっている上,原告は,平成13年にAの浮気が発覚したため,合意書まで交わしているのであるから,その後にAが浮気をしていることをうかがわせるメールを見たのであれば,原告がそれを放置したとは考え難いが,原告は,②及び④のメールを見たと供述しながら,その後にAに対し何も述べていないことも供述しているのであるから,上記日記等の記載は信用することができないと判断しています。

(日記など作成する場合の注意点)

前提として日記など自分で主観的に作成したものも証拠として提出することは可能であり,問題となるのはその証拠によってどの程度の事実を証明することができるか,すなわち証拠の証明力です。日記の作成方法などを誤れば,証拠としての証明力は大きく減退することにもなりかねません。以下,日記などを作成するにあたり注意すべき点をまとめました。

・日記を作成する際は,不定期に気が向いたときだけ書くのではなく,毎日定期的に書く。

・取り外すことができるルーズリーフや改ざんが容易なパソコンで作成するより,大学ノートなどで作成する。

・隙間を空けずに詰めて書く。隙間が空いていると追記することが可能であるため,後から有利な事情を追記したと判断されないようにするため。

・鉛筆ではなくボールペンで書く。

・きれいな字である必要はないが丁寧な字で書く。裁判官が読めなければ意味がない。

・単に相手を誹謗中傷する言葉などは記載しない。評価や感情を書いてはいけないということではないが,事実の記載が重要であることを忘れずに。

・後から自分に有利になるような事情を追記したりしない。不自然な体裁となると日記全体の信用性を疑われてしまう。

・自分に不利になるようなことは記載しない。裁判では有利な一部分ではなくすべて提出することを求められると認識しておく。

日記などを作成する場合には,上記の点に気を付けて証拠になるかもしれないという意識で作成するようにしましょう。

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コメント

  1. […]  裁判で提出するための日記作成の注意点については,別の記事で詳しく解説していますので興味のある方はこちらをクリックください。 […]

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