ラブホテルに一緒に入ったことは認めているのに性行為はしていないと反論されているのですが,そのような主張は通用するのでしょうか。

不倫事例解説

川西能勢法律事務所HP
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1 性行為がなくても慰謝料の請求ができる

 不貞行為は,配偶者以外の者と肉体関係,性行為をすることをいいます。しかしながら,肉体関係や性行為がなければ慰謝料の請求ができないというわけではありません。

 不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求める場合,民法709条に規定する不法行為を根拠に請求することになります。肉体関係,性行為があれば不法行為に該当しますが,肉体関係や性行為まで認められなくても,不法行為に該当する場合はあります(故意や過失の要件で肉体関係や性行為があっても不法行為責任の成立が否定されることはあります)。

 肉体関係や性行為まであるのか明らかでない場合,あるいは相手方が肉体関係や性行為があったことを否認している場合であっても,慰謝料請求を諦める必要はありません。

2 どの程度の証拠で肉体関係,性行為があったと認められるのか

 配偶者にラブホテルに一緒に入った写真を突き付けたものの,ホテルに行ったが性行為はしていないと反論されることがあります。そのような反論をするということは,おそらく肉体関係や性行為さえ認めなければ法的な責任を負うことはないと考えているのかもしれません。ただ,前述したとおり,肉体関係や性行為まで認められなくても不法行為に該当することはあるので,肉体関係や性行為を認めなければ法的な責任を負うことはないという考えは誤りです。

 また,ラブホテルに一緒に入ったという事実があれば,たとえ肉体関係や性行為はなかったとしても不貞行為があったのと同じ責任を負うことになるでしょう。裁判官はラブホテルで実際に何が行われていたのか分かりませんが,ラブホテルは性行為をするための場所であるので,ラブホテルに一緒にいったという事実があれば不貞行為があったものと認めることが通常です。

3 裁判例から考察

 ラブホテルに一緒に行ったことは認められるが性行為の存在は否認している事案において,裁判所は,仮に不貞行為が存在していなかったとしても,異性とラブホテルで一緒に過ごすこと自体が婚姻関係の継続を著しく困難にする事情に当たると解するのが相当であるから,いずれにしても,不貞行為の存在と同視すべき不法行為が成立するというべきであると判断しました。

 つまり,ラブホテルで一緒に過ごしたという事実があれば,実際に性行為が行われていたか否かにかかわらず,不貞行為と同じ法的責任を負うことになるのです。

3 不合理な否認をされている場合の対応について

 性行為をしたことを否定したとしても,ラブホテルに一緒に行ったことを認めているなら,法的には不貞行為と同じ責任を負うことになります。そのため,相手方からラブホテルに一緒に行ったものの,性行為はしていないという不合理な反論がされたとしても気にする必要はありません。

 性行為が実際に行われたか否かにかかわらず,ラブホテルに一緒に行くこと自体で不貞行為があったのと同じ法的責任が発生することを教えてあげましょう。相手方が不貞行為があったのと同じ法的責任を負わなければならないという前提で,協議を進めていきましょう。そのような前提で話を進められないのであれば,協議をするのは中止し,調停や訴訟などの法的措置をとるべきであります。

4 まとめ

 離婚や不貞行為に関する正しい知識を身に付ければ交渉を有利に進めることができます。何かご不明点があれば弁護士にご相談ください。 ご相談は「こちら」から。

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