不貞慰謝料減額のポイントである求償権放棄について解説します。

不倫事例解説

川西能勢法律事務所HP
インスタグラムでは事例をイラスト付きで解説しています。

1 求償権とは

 求償権とは,不貞慰謝料の全額を一方が支払った場合に,自分の責任を超えて支払った部分について,もう一方の当事者に金銭の支払いを求める権利です。簡単にいえば,不貞行為をしたため慰謝料を払った人が,一緒に不貞行為をした相方に対して,「私だけが慰謝料払うのはおかしいでしょ。あなたも半分負担してよ。」といえる権利です。

 不貞行為は二人の責任ではありますが,請求する側はどちらか一方に対して不貞慰謝料全額をすることができます。もっとも,たまたま請求された側だけが不貞行為のすべての責任を負うのでは不公平ですから,不貞慰謝料の全額を支払った一方当事者はもう一方当事者に対して,負担割合に相当する金銭の支払いを求めることができるのです。負担割合は原則5対5になりますが,ケースによっては差が生じることもあります。負担割合を5対5とすると,一方当事者が慰謝料200万円を負担した場合,もう一方当事者に対して100万円の支払いを求めることができるのです。

2 求償権を放棄する

 求償権の放棄とは,不貞慰謝料を一方当事者が全額支払った場合に,負担割合を超えた部分について,もう一方当事者に請求する権利を放棄することです。すなわち,慰謝料の全額を支払ったとしても,もう一方当事者に負担割合を超えた部分の請求をすることができなくなり,慰謝料全額を負担することになります。

 本来であれば支払った慰謝料の半分を負担すればよかったものが,全額の負担をしなければならないので,求償権の放棄をすると負担は倍増することになります。

 求償権を放棄すると負担が大きくなるわけですから,自ら求償権を放棄する人はいませんが,慰謝料を請求する側から求償権を放棄することを求めることがあります。

3 どういう場合に求償権の放棄を求められるのか

 もし,不貞をされた当事者がすでに離婚をしている,あるいは離婚をする予定であるといった場合には,求償権の放棄を求めることはないでしょう。なぜなら,すでに離婚している,あるいは離婚予定である場合には,元の配偶者や配偶者の利益を考える必要がないからです。簡単にいえば,離婚した元夫や妻,離婚する予定である夫や妻のことなどどうでもいいということです。

 一方で,離婚をせずに夫婦関係を継続する場合には,夫や妻が求償権を請求される事態をどうでもいいと割り切って考えることは難しいのです。なぜなら,離婚をせず夫婦関係を継続するなら,家計は夫婦同一であることが一般的ですから,夫や妻が求償権を請求されてしまえば,その分自分の取り分も減ってしまうに等しいからです。

 つまり,慰謝料を請求する側が,離婚をせずに夫婦関係を継続しようと考えている場合に,求償権の放棄を求めることがあるのです。

4 求償権の放棄を求められたときの対応

 交渉の経過の中で,求償権の放棄を求められた場合,それを単に受け入れるだけではよくありません。受け入れることを条件に慰謝料を減額するよう求めていきましょう。

減額のポイントは2点あります。

⑴ 放棄することで負担は倍増する

 求償権を放棄すると,負担は倍増することになります。つまり,求償権を放棄するということは,相手の負担割合まで負担することが前提となってしまうので,求償権を放棄するならば自分のみの負担割合しか負担しないと主張すべきです。仮に100万円の支払いを前提に話が進んでいる中で求償権の放棄を求められた場合には,その半分の50万円しか負担しないと主張することになります。

 もちろんあくまで交渉は話し合いですので,半分の減額を相手方が応じてくれないこともありますが,少しでも減額できるように交渉をすべきであります。

⑵ 夫婦関係が継続する前提

 求償権の放棄を求めてくるということは,それはつまり,離婚をせず夫婦関係を継続するつもりであるということです。不貞行為によって離婚をしたのか,それとも夫婦関係を継続するかという事情は,慰謝料の額に影響を与えます。離婚をした場合には慰謝料は増額され,離婚をせず夫婦関係を継続する場合には慰謝料の減額の事情となります。

 求償権の放棄を求めてくるということは,夫婦関係を継続するともりであるため,その点を指摘して減額交渉をしましょう。

5 まとめ

 不貞慰謝料の交渉には,交渉のテクニックや法的知識が必要となるため弁護士に依頼をして対応されることをお勧めします。

 ご相談,ご依頼は「こちら」から。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました