既婚者だと知らなかった場合も慰謝料は支払わなければならないの?

不倫慰謝料Q&A

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1 既婚者であることを知らなかった

 既婚者と性行為をしてしまうと,不貞行為となり,不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がありますが,既婚者であることを知らなかった場合でも不貞行為として慰謝料の支払義務を負わなければならないのでしょうか。

 不貞行為は,民法709条の不法行為に該当するものであり,不法行為に基づいて慰謝料などの損害賠償を請求することになります。不法行為は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。すなわち,不法行為が成立するためには,故意又は過失があることが必要であり,既婚者であると知らなかったことについて,故意も過失もなかった場合には,不貞行為の責任を負わないことになります。

 既婚者であることを知っていたものの,既に婚姻関係は破綻していたと信じていた場合のケースについては,こちらの記事「もう妻とは婚姻関係は破綻しているからと言われ肉体関係を持ちましたがこのような場合でも不貞行為の責任を負わなければならないのでしょうか。」をご覧ください。

2 どういう事実から既婚者であると知らないことについて故意も過失もなかったのかを判断するの?

 交際することになった経緯や,交際中の状況などから既婚者であることを知っていたか,過失があったか否かを判断することになります。

 例えば,交際する前に,男性から独身であると告げられていた事実などは,既婚者であると知らなかったことについて故意,過失がなかったと評価される要素となります。反対に,不倫相手が,会社の同僚であった場合などは,既婚者であると知り得る状況にあるため,既婚者であると知らなかったことについて故意,過失があったと評価される要素となります。

3 どうすれば既婚者であることを知らず,過失もないという主張は認められる?

 既婚者であることを知らなかったことに故意も過失もないことを裁判所に認めてもらうためには,証拠を提出し,既婚者であることを知らず,知らないことに故意も過失もなかったことを証明しなければなりません。

 例えば,交際する前に,不倫相手から,独身であると告げられていたなら,そのようなやりとりをしたLINEの履歴は重要な証拠となるでしょう。

4 裁判例から考える

既婚者であることを知らなかったという主張が認められなかったケース

 不貞関係にあった二人が同じフロアで勤務する同僚であり,不倫相手である男性の自宅においてホームパーティなどをしていたケースの判断において,裁判所は,会話の中で,既婚者であるか否かといった基本的な身上関係の話が全くでなかったとは考え難いこと,また,不倫相手の自宅が一人暮らし用ではなく,ファミリータイプであったことなどから,不倫相手が夫婦で居住していると認識することは容易な状況であったとし,少なくとも過失が認められると判断しました。

既婚者であることを知らなかったという主張が認められたケース

 不倫関係の二人がクラブで出会ったというケースで,裁判所は,男性が既婚者であることを隠し,独身であることを前提とするLINEのやりとりをしていたこと,女性が既婚者であると告げられて以降は,LINEをブロックしていることなどから,既婚者であることを知らなかったことについて故意も過失も認められないと判断しました。

 また,裁判所は,出会った日に既婚者であるかどうかをはっきりと確認するやりとりがなかった可能性も否定できないが,仮に確認をしたとしても,男性が意図的に既婚者であることを隠していたことからすれば真実を述べたとは考え難いと判断しています。

5 まとめ

 既婚者であることを知らなかったという主張は,交際の経緯や,状況,証拠の有無によって判断されるものであり,不貞問題に詳しい弁護士に相談して正確な判断を仰ぐ必要があります。また,不貞慰謝料を請求したものの,既婚者であること知らなったということを理由に慰謝料の支払いを拒まれている方も,不貞問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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