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1 不貞相手と直接の話し合い
配偶者の不貞行為が発覚した場合,不貞相手と直接面会し話をする方は多くいます。もっとも,不貞相手と直接話をすることについては問題点もあり,場合によっては自分にとって不利になってしまう場合もあります。
本日は,直接不貞相手と話すときに気を付けなければならないことの一つを取り上げて解説します。
2 不貞行為の容認
不貞行為をされた配偶者が,不貞行為を容認していた場合は,保護されるべき法益を放棄したと考えられるため,不貞行為があったとしても,不法行為責任は成立せず,慰謝料の支払いなどは認められません。
不貞相手との話し合いで,不貞行為を容認したと解釈されるような発言をすると,場合によっては,慰謝料請求が認められない,もしくは減額されることがあります。
それでは,どの程度の発言が不貞行為を容認したと解釈されるのか解説します。
3 裁判例から考察
不貞行為をされた妻が,不貞相手の女性と直接面会した際に,「こんな男でよければ差し上げます。」と発言した事例において,当該発言により不貞行為を容認したといえるか,容認したとまでいえなくても,妻にも過失が認められるため過失相殺により減額されないかという点が争点になりました。
不貞行為の容認について
上記事例において裁判所は,「原告が,Aの不貞行為を疑い,その相手と考える被告を前にしての発言であって,その状況から冷静な判断の下での発言であると解することはできない。よって,原告がこのような発言をしたからといって,被告が,原告においてAと被告との不貞関係を容認しているものと信頼していたとは認め難い。」とし,上記発言によっても不貞行為を容認したものではないと判断しました。
過失相殺
また,上記事例において裁判所は,「原告の発言を真意に基づくものと信じたとは認め難いから,過失相殺をすべきものとは認められない。」とし,上記発言をしたことを理由に過失相殺をすることは認めませんでした。
4 まとめ
不貞相手と直接面会をした際に,不貞行為を容認したかのような発言をしたとしても,直ちに,不貞行為を容認したと判断されるわけではありません。もっとも,話し合いの状況やそのような発言をした経緯,その後の対応などによっては,不用意な発言により,不貞行為を容認したと判断される可能性があります。
また,不貞行為の容認や過失があったとまで認められなくても,そのような発言をしたことが慰謝料額の減額事由として考慮されることはあり得ます。
不貞相手と直接面会をして話し合う場合には,できるだけ感情を抑えて冷静に対応することが大切です。

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