債権者、業者からの請求、催告をとめたい。

 消費者金融、銀行などの債権者は、借金取り立てのために、ときには直接自宅に押し掛けることもあります。このような状況ではストレスが貯まり、穏やかな日常生活を送ることは難しくなります。

 弁護士から受任通知書というものを各債権者に送付すれば、取り立ては止まります。弁護士に依頼してすぐに自己破産の申立てができるわけではないですが(準備に数か月ほどはかかります。)、自己破産の申立てをする前に、債権者の取り立ては簡単に止めることができるのです。

 債権者からの取り立てに悩んでいる方は、弁護士に相談して、とりあえずは取り立てをストップさせて、平穏な日常を取り戻しましょう。

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