自己破産って具体的に何をするのか

 自己破産の手続を始めるには、自己破産をするための申立書を提出する必要があります。申立書自体はA41枚の用紙に、名前や住所などを記載する程度ですが、申立書と一緒にその他の資料も提出する必要があります。住民票、課税証明書、非課税証明書、給与明細、預金通帳などのほか、車を所有しているなら車検証、生命保険に入っているなら保険証書、自宅が賃貸であれば賃貸借契約書などの書類の提出が必要になります。そのほかにも、破産の原因などをまとめた報告書、財産状況をまとめた財産目録、家計状況を確認するための家計収支表などを提出する必要があります。

 これらの書類と資料を提出し、問題がなければ破産の開始決定がされますが、問題点や不明な点があったり、書類や資料が足りていなければ、裁判所から確認、追完事項の連絡があり、それに対して、報告や不足の書類の追完をしなければなりません。

 破産の開始決定が出た後、管財人が付かないケースであれば(管財人が付かない事件は同時廃止といいます。)、その後数か月後に免責決定(借金はなしにしますという決定)が出ます。

 管財人が付かないケースであれば一度も裁判所に行くことなく手続きは終了します(裁判所によっては出廷を求められることもあるかもしれません)。

 このように自己破産の手続きは何か特別なことや難しいことをするわけではなく、必要な書類や資料を用意して提出する、これが自己破産手続きの大部分を占めるのです。ただ、これらの用意を慣れていない人が初めてするとなればそれは大変な作業となるので、弁護士に依頼する人がほとんどだと思います。

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