保険会社から治療費を打ち切られたときの対応

 交通事故の被害者であれば、加害者の保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれます。ところが、むち打ちなどの症状の場合、通院から3か月を目安に、保険会社は「もうそろそろ症状固定かと思いますので治療費の支払いは中止します。」といった連絡をしてきて、治療費の支払いを打ち切ってきます。

 症状固定とは、これ以上治療をしても症状が改善しない時点のことで、簡単にいうと治療の終了と同じ意味です。保険会社から症状固定だと言われ治療費の支払いを打ち切られた場合、この時点で症状固定にしなければならないのかというとそうではありません。症状固定の時期は医師が判断することですから、まだ治療が必要であれば医師が症状固定の判断をするまでは通院したほうがいいです。

 もっとも、医師がまだ症状固定の時期ではないと判断したとしても保険会社は治療費を打ち切ってきます。保険会社が治療費の支払いを打ち切ったら、健康保険を使用した保険診療に切り替えましょう。その期間、いったんは自分で払わないといけませんが、後からその治療費も保険会社に請求すればいいのです。

 もし、保険会社の治療費支払いの打ち切りのときに保険会社の言われるままに症状固定にすると、その後の治療費を保険会社に請求することができなくなります。また、交通事故の慰謝料は通院期間によって金額が変わるので(通院期間が長ければ慰謝料は大きくなる。)保険会社の言うとおりに症状固定にしてしまうと最終的に受け取ることができるお金が大きく減ってしまうことにもなります。

 保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、まだ痛みがあり、治療の必要があるなら、医師にその旨(症状固定とはせずに治療を継続したい)を伝え、治療を継続しましょう。

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