破産、任意整理、どうやって選べばいいのか。

 破産とは借金をチャラにしてくれる制度です。任意整理とは、各債権者と交渉して利息をカットしてもらったり、1回の返済額を減らしてもらう(総返済回数を多くする)などして、返せる範囲で返済していく整理の方法をいいます。

 破産をするにあたり支障がないケースであれば無理に任意整理を選択するより破産を選択したほうがいいでしょう。その理由は、破産であれば借金を返す必要がないが、債務整理は借金を返済しないといけないからです。

 破産をすると財産は裁判所に没収されてしまいます。没収といっても財布に入っているお金など根こそぎ取られるわけではありません。生活していくお金は残せます。破産を避けたい代表的なケースは、自宅を所有している場合でしょう。一軒家であってもマンションであっても賃貸であれば問題ありません。しかし、例えば親から相続して自宅を所有しているのであれば、破産をするとその家を手放さなくてはなりません。自宅を所有している場合で家を残したいのであればがんばってでも任意整理の方法で借金を返していく選択をしなければなりません。

 結論としては、借金の返済が難しくて、自宅を所有していないのであれば、任意整理ではなく破産を検討したほうがいいでしょう。

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