友人に貸したお金は返ってくるのか。

 友人、知人にお金は貸したが返済してくれない。借用書を書いてもらっていますので取り返せますよね、といった内容の相談をよく受けることがあります。結論は、法律的には返さないといけないものですが(裁判所は返しなさいと判断してくれる)、実際は取り返えすのは難しいです。

 お金を貸すときに借用書を作成しているのであれば、貸し借りの事実を立証でき、裁判所はお金を返しなさいという判断をしてくれるでしょう。しかし、貸し借りの事実を審理する裁判所がしてくれるのはその判断のみです。裁判所がそう言うのであれば仕方ないと思ってくれる人であれば、その時点で返してくれるでしょうか。実際はそううまくはいかないことがほとんどだと思います。そうすると裁判所に強制執行の手続き申し立てることになりますが、友人に貸したお金を返さず飛んだような人が財産を有しているとも思えず、強制執行の手続きをもってしても取り返すことはなかなか難しいでしょう。

 借用書を作成しようが、どれだけ約束してくれようが、念書を書いてくれようが、飛ばれた終わりです。友人にお金を借りる人はおそらく普通の金融機関ではお金を借りられるような状況ではないでしょうから既に破綻している状況です。高確率で飛ばれるか破産することになり、貸したお金は返ってこないことになるでしょう。返してほしいのであれば貸さない、これにつきますね。

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