1 刑事事件の流れ

 刑事事件は大きく分けて,捜査と公判手続(裁判)に分けられます。そして,捜査においては,逮捕など身柄が拘束されている身柄事件と身柄が拘束されていない在宅事件に分けられます。

身柄事件

 逮捕の種類としては,現行犯逮捕と緊急逮捕,通常逮捕の3つがあります。通常逮捕とは捜査機関が裁判所から令状をとり,逮捕する手続きです。

 逮捕されると翌日か翌々日に勾留されるかどうか決まります。勾留されなければ,その時点で身柄は釈放され,在宅事件となります。勾留されると引き続き10日間は身柄が拘束されることになります。そこから勾留が延長されるとさらに10日間身柄が拘束されることになります。

 勾留期間が満期になると,検察官が起訴,不起訴などの処分を決定します。

在宅事件

 逮捕など身柄拘束をされないで捜査が進める場合は在宅事件となります。在宅事件の場合は,通常どおりの日常生活を送りながら,捜査が進められます。数週間に1回の頻度で,警察署から呼び出しがあり,取り調べを受ける必要があります。警察署での取り調べが数回行われ,警察署での取り調べが終了すると,事件が検察庁に送致されることになります。マスコミ用語では書類送検と呼ばれています。

 検察庁に送致されると,検察庁から呼び出しがあり,検察官からの取り調べを受けることになり,その後,処分が決まります。

2 弁護士に依頼するメリット

 身柄事件の場合,弁護士は身柄釈放のための活動をします。勾留の請求や勾留決定をしないように意見書を提出し,勾留が決定された場合には,勾留の決定に対して異議の申立てをします。また,身柄が拘束されてしまえば,会社にも行くこともできず,家にも帰ることができません。そのため,弁護士が早急に面会に行き,必要であれば会社やご家族に連絡をするなどします。

 在宅事件は,身柄が拘束されていませんが,在宅事件から身柄事件に切り替わることもあり,逮捕される可能性もある非常に不安定な状況にあります。ただし,弁護士に依頼することにより,弁護士から捜査機関に対して,身柄を拘束しないよう上申書を提出するなどして,在宅事件での身柄拘束のリスクを軽減することができます。

 身柄事件と在宅事件いずれについても被害者がいる事件については,弁護士が間に入って被害者と示談交渉をします。被害者と示談が成立しているかどうかは,身柄の釈放や処分の判断に大きく影響するため,刑事事件として捜査が開始されたならば早急に被害者と示談交渉をすべきです。

3 川西能勢法律事務所に依頼するメリット

 川西能勢法律事務所に所属する弁護士は,国選事件だけでなく,多くの私選事件を経験しています。多い年には,私選だけで年間に30件ほど依頼を受けたこともあり,知識,経験ともに豊富です。

 また,刑事事件の活動は,時間との勝負であり,迅速に対応しなければなりません。そのため,弁護士が刑事事件の依頼を受けたならば,土日や祝日,早朝,夜遅い時間などでも,速やかに対応する必要があります。その点,川西能勢法律事務所の弁護士は,休日や労働時間といった縛りもないので,迅速に対応することができます。また,いつでも連絡が取れるように弁護士直通の携帯電話の番号をお伝えしており,少しでもご依頼者様の不安を取り除けるよう対応いたします。

 刑事事件でお悩みの方は,川西能勢法律事務所までお電話ください。