1 離婚の種類

 離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。協議離婚とは離婚届を役所に提出して離婚するものであります。調停離婚とは,家庭裁判所の調停の手続きで離婚する場合をいいます。最後に裁判離婚とは家庭裁判所の訴訟手続(判決)で離婚する場合をいいます。

2 離婚するための流れ

 離婚手続の一般的な流れとしては,まずは協議離婚を検討し,協議離婚が難しいようであれば調停の申立てをする,そして調停でも離婚できないようであれば,離婚訴訟を提起するというように進みます。

 お互い話し合って解決することができるようであれば,協議離婚によって離婚を成立させることができます。お互いに感情的になり,まともな話し合いができないという状態であれば離婚調停の申立てをして,調停離婚を目指すことになります。調停の話し合いでも解決できないようであれば,訴訟をする必要があります。

3 離婚するためには何を決めればいいの?

 離婚の話し合いをするにあたって,まずはお互い離婚すること自体には合意しているのかどうかを確認しなければなりません。お互い離婚すること自体には合意しているということであれば,他の条件について話し合いましょう。お子さんがおられるなら,親権者を決めなければなりません。親権者を決めないで離婚をすることはできません。どちらが親権者になるかについて合意ができている場合は,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割などについて話し合うことになります。これらの条件について合意できた場合に離婚をするというのが一般的な流れになります。

4 弁護士に依頼するメリット

 離婚の話し合いをしようと思ってもお互い感情的になって話にならない,相手方と交渉すること自体が億劫だという話をよく聞きます。弁護士に依頼すると,弁護士が代理してすべての交渉を対応することになり,直接相手方と話をしたり交渉する必要はなくなり,精神的に安心することができます。

 また,離婚問題に詳しい弁護士であれば,離婚の話し合いの進め方を熟知しているため,交渉を有利に進めることができます。離婚の話し合いは,慰謝料,財産分与,婚姻費用,養育費など,お金に関わる問題も多く,法的知識に乏しければ,経済的に不利な条件で離婚することになるかもしれません。

 納得がいくように離婚の話し合いを進めたいのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。

5 川西能勢法律事務所の弁護士に依頼するメリット

 当事務所の弁護士は,離婚事件の経験が豊富で,多くの裁判例を熟知しているため,あらゆるケースにおいて,交渉を有利に進めることができます。

 知識や経験をもとに交渉を有利に進めるだけでなく,ご依頼者様が抱く悩みに向き合い,不安を解消できるようにサポートいたします。ご依頼者様には,弁護士直通の携帯電話の番号をお伝えし,何かあればすぐに対応できるように備えています。

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