投資詐欺に遭ったら取り返せるのか?
「自分から投資話を持ち掛けた場合」の裁判例
「知人から紹介された投資家に相談したら、投資詐欺に遭ってしまった」
こうしたご相談は後を絶ちません。
では、自分から投資話を持ち掛けた場合でも、被害金を取り返せるのでしょうか?
🚨 事件の概要原稿
- 原告男性は知人を通じて投資家を紹介される
- 「何かいい投資話はないか」と自ら相談
- 投資家は「いい投資がある」と自分の事業を紹介
- 原告男性はその話を信じ、1500万円を投資
- 結果、1円も返ってこなかった
⚖️ 裁判所の判断
裁判所は次のように判断しました。
- 投資家は、投資内容について十分に説明すべき義務がある
- この説明義務に違反したため、損害賠償責任を認める
ただし一方で――
- 原告男性自身が「いい投資話はないか」と自ら積極的に持ち掛けた
- その点について、4割の過失を認めた
結果として、
1500万円のうち 6割=900万円 が損害として認められました。
💡 ポイントと考察
- 投資家には「説明義務」があるため、虚偽や不十分な説明は責任を問われる
- ただし、投資を強く希望して自ら持ち掛けた場合には「自己責任」が加味される
- 裁判では「説明義務違反」と「投資家本人の過失割合」がバランスを取って判断される
✅ まとめ
- 投資詐欺に遭っても、説明義務違反があれば損害賠償を請求できる
- ただし、自分から投資話を持ち掛けた場合には過失相殺される可能性が高い
- 今回の裁判例では、1500万円のうち900万円が認められた
