車線変更をやめたのに事故に…!?
裁判所が判断した過失割合とは
交通事故の中でも「車線変更」に関するトラブルは非常に多いです。
今回は、片側3車線道路で車線変更を試みたものの、やめて元に戻った結果発生した事故について、裁判所の判断を紹介します。
🚗 事故の状況
- 第3車線を走行していた車が、左への車線変更を試みる
- ところが同時に、第1車線からも別の車が右への車線変更をしてきた
- 第3車線の車は「あぶない」と思い、やめて元の車線に戻った
- しかしその際、第3車線を追い抜こうと加速していた車と接触事故に
⚖️ 裁判所の判断
裁判官は、次のように判断しました。
- 車線変更を試みた車は、急に進路を変えたことで交通の流れを乱した → 過失60%
- 追い抜こうとした車は、前方の不安定な動きを認識しながら加速した → 過失40%
結果として、過失割合は以下のようになりました。
- 車線変更を試みた車:60%
- 追い抜き車:40%
💡 ポイント
通常の「車線変更事故」の基本的な過失割合は:
- 車線変更をした側:70%
- 直進車:30%
です。
しかし今回の事例では、追い抜こうとした車の危険予測義務違反が強く考慮され、追い抜き車の過失が通常より10%加重されました。
✅ 弁護士の見解
このケースが示しているのは:
- 「やっぱりやめた」車線変更でも、交通の流れを乱せば大きな過失責任を問われる
- 一方で、直進だからといって無条件に軽くなるわけではなく、危険を予測して回避すべき義務がある
つまり、どちらか一方が全面的に悪いのではなく、双方の注意義務違反が事故原因として評価されたのです。
📞 まとめとご相談
- 車線変更を試みてやめた場合でも、事故原因となれば大きな過失が認められる
- 追い抜く側も「前の車が不安定なら様子を見る」義務がある
- 今回のケースでは 車線変更側60%、追い抜き側40% という結論に
交通事故では「どちらがどれくらい悪いか」をめぐって争いが長引くことが少なくありません。
過失割合について納得できないときは、ぜひ一度ご相談ください。
