🚗 停止していたのに過失あり!?

自転車との接触事故で車に20%の過失が認定された裁判例

「停止したのに、自転車にぶつかられた」
このような状況で、自動車側に過失が認定されるとしたら――
ドライバーの方にとっては、にわかには納得しがたいのではないでしょうか?

今回は、実際にあった判例をもとに、「停止したのに車に過失が認められたケース」について解説します。


🚲 事故の概要

ある交差点。
車は一時停止標識のある場所へ向かって減速しながら走行していました。

  • そのとき、右折して向かってきた自転車がふらつき
  • 車は一時停止位置より少し前で停止
  • 停止したところで衝突

このような状況でも、裁判官は「車にも過失がある」と判断したのです。


⚖️ 裁判官の判断

裁判所は次のように判断しました:

「車は一時停止位置より停止した。」
「しかし、自転車が接近していたことを確認できる状況にあり、注意していれば事故を回避できた

このような理由により、以下の過失割合が認定されました:

  • 自転車の過失:80%
  • 車の過失:20%

💡 解説とポイント

この判例から読み取れる重要な点は以下のとおりです:

  • 停止しても、過失がゼロになるとは限らない
  • 事故を回避できた可能性があると判断されれば、停止中であっても過失がつく

つまり、ドライバーに求められる「安全配慮義務」は、停止している場面でも問われるということです。


✅ まとめ

  • 停止しても、状況によっては事故を回避する義務が課される
  • 過失割合は、事故回避可能性や注意義務の有無で判断される

🚨 交通事故でお悩みの方へ

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交通事故に精通した弁護士が、過失割合の妥当性を法的観点から分析し、適切な対応をご提案いたします。

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