【実録】路上駐車中のトラック vs 走行車両の衝突事故 過失はどっちが重い?

◆事案の概要

ある日の交差点付近。第1車線に停車して作業していたトラックの運転手は、運転席のドアを開けて車外に出ようとしていました。しかしそのドアの先端は隣の第2車線にはみ出しており、後方から走行してきた乗用車がそのドアと接触してしまいます。

衝突した車の運転手は「真っすぐ走行していただけだ。悪いのは違法駐車していたトラックだ」と主張。一方トラックの運転手は「後方不注意の追突と同じ。私は悪くない」と譲りません。

では、裁判所はどのように判断したのでしょうか?


◆裁判所の判断

裁判官は、車の運転手にも注意義務があったと判断しました。

「トラックの位置やドアの開き方からして、第2車線の一部に障害物があるのは視認可能だった。少し左に進路変更すれば衝突を回避できたはず」として、**車の過失を80%、トラックの過失を20%**と認定。

つまり、走行していた車の方が“より重い責任”を負う結果となったのです。


◆法律的なポイント

このようなケースで重視されるのは、

  • 予見可能性(見えていたのに避けなかったか)
  • 回避可能性(避ける余地はあったか)
  • 停車車両の法的責任(道路にドアをはみ出させた行為)

たとえトラックが停車していても、道路にはみ出している以上、他車の走行を妨げないよう注意義務があるとされます。ですが、後続車に「見えていたはず」と判断されれば、追突や接触であっても大きな過失が認定されることがあります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です