無断録音、より違法になるのはどっち?
対面中の録音 vs 誰もいない部屋での録音
「証拠を残したい」と思ったとき、録音を検討する方は少なくありません。
しかし、その“録音の仕方”によっては、かえって自分が不利になることもあるのです。
今回は、よくある2つのケースを比べながら、録音の違法性について考えてみましょう。
ケース①:対面中にこっそり録音
たとえば、相手と直接話している場面で、スマートフォンの録音ボタンをこっそり押して録音を行うケースです。
これは「会話の当事者が自分自身」であるため、違法とはされにくいのが一般的です。
裁判においても、証拠として認められることが多くあります。
ただし、録音の目的や編集の有無などによっては問題となる場合もありますので、注意は必要です。
ケース②:誰もいない部屋にレコーダーを仕掛けた録音
一方で、「相手のいない場所に録音機器をこっそり設置しておく」ようなケース、いわゆる**“隠し録音”や“盗聴まがい”の録音**はどうでしょうか?
この場合、裁判所は以下のように判断しています。
「対面での無断録音とは比べ物にならないほど、プライバシー侵害の程度が深刻である」
※東京地方裁判所 平成24年9月13日判決 など参照
つまり、本人がその場にいない状況での録音は、著しいプライバシー侵害とされ、違法性が高いと判断されやすいのです。
無断録音の“グレーゾーン”に注意
録音が必ずしも違法になるとは限りません。
しかし、やり方によっては「不法行為」や「名誉毀損」「プライバシー侵害」などの民事責任を問われる可能性もありますし、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。
特に、相手に無断で盗聴的な録音を仕掛ける行為は、自身の立場を不利にするリスクがあると理解しておきましょう。
録音の違法性、正しく知っておきましょう
トラブルの証拠を残すことは大切ですが、方法を誤ると逆効果になることもあります。
「この録音、法的に大丈夫かな?」と不安に思われた方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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