【司法の闇】逮捕は「簡単」にできてしまう?
― 弁護士が語る、逮捕のリアルな実態 ―
「自分は真面目に暮らしているから、逮捕なんて関係ない。」
多くの人はそう思っているでしょう。
しかし実際には、“まさか” と思うような理由で逮捕されるケースが存在します。
今日は、弁護士として実務で見てきた「逮捕」の現実について解説します。
■ 逮捕=犯罪者、ではない
まず大前提として、
逮捕=犯罪者と決まったわけではありません。
逮捕はあくまで「犯罪の嫌疑がある」という段階です。
それでも現実には、
- 会社からの解雇
- 近所・知人からの目
- マスコミ報道による社会的制裁
など、人生に甚大な影響が及びます。
だからこそ、本来は厳格な運用が求められます。
■ 裁判官の逮捕状発付は“ザル”なのか?
一般的な逮捕は、裁判官から「逮捕状(令状)」をもらって行われます。
しかし、この審査が驚くほど形式的なケースが多いのです。
極端に言えば、
警察がその気になれば、逮捕状はほぼ通る。
これは刑事弁護に携わる弁護士なら誰もが感じている現実です。
■ でっちあげ供述で逮捕?そんなことあるのか
「そんな嘘みたいな話が本当にあるの?」
と思われるかもしれません。
しかし実務上、
被害者供述が事実と異なるまま逮捕に至る例は存在します。
たとえば――
- 自転車を「知り合いの了解がある」と思って乗ったのに窃盗で逮捕
- 被害者が「被害を大きく見せたい」と供述を誇張した結果、逮捕
- トラブルの相手が感情的になり、事実と異なる説明をしたケース
本人も知人も「え?なんで逮捕?」という状況でも、制度上は逮捕が可能なのです。
■ 「警察がその気になればだれでも逮捕できる」は本当
誇張でもなんでもなく、
逮捕は制度上、警察が本気になればかなり容易にできてしまうというのが現実です。
ただし、実務的に最も多いのは、
- 別件逮捕(本件とは別の容疑で身柄確保する)
- 再逮捕(自白しないため、別の容疑で拘束を延長する)
これらの運用です。
いきなり完全な「でっちあげ」で逮捕されるケースは、私の経験上は今のところありません。
しかし、制度としては“できなくはない”という怖さがあります。
■ 弁護士から読者へのメッセージ
逮捕は決して「遠い世界の話」ではありません。
- 供述が誤って伝わる
- 誤解で被害申告される
- 警察が事件を広げたい事情がある
こうした要素が重なるだけで、逮捕状が出てしまう可能性があります。
刑事手続の運用にはまだまだ課題が多く、
「司法の闇」と言われても仕方がない部分は現実として存在します。
