【完全ガイド】交通事故にあったらどうする?

届出から通院・示談・訴訟までの流れを弁護士がわかりやすく解説

交通事故に遭うと、まず「何からすればいいのか」が分からなくなる方が多いと思います。
ここでは、事故の届出から通院・後遺障害・示談交渉・訴訟まで、実際の流れをわかりやすく説明します。


第1章 事故の届出 ― 物損事故と人身事故の違い

まず知っておきたいのは、「物損事故」と「人身事故」の違いです。
怪我がある場合は人身事故、怪我がない場合は物損事故。

しかし実際には、怪我をしていても「面倒だから」と物損事故で済ませる方が少なくありません。
人身事故にすると警察が「実況見分調書」を作成する必要があり、立ち会いに時間がかかるためです。

ただし、過失割合に争いが出そうな場合は、人身事故として届け出るほうが有利です。
実況見分調書は警察官が事故状況を詳細に記録するため、後の交渉で強力な証拠になります。


第2章 通院の重要性

大きなケガでなくても、「首や腰が痛い」と感じたら、できるだけ早く病院へ
慰謝料の金額は通院の回数や期間で決まるため、早期受診が非常に重要です。

また、事故から2週間以上経って初診を受けると、
「その痛みは本当に事故によるものですか?」と保険会社から指摘されることがあります。

さらに、3か月ほど経過すると保険会社が「治療費の支払いは終了です」と言ってくることもあります。
このとき、感情的になって「被害者だぞ、払え!」と詰め寄ると、相手はすぐに弁護士を出してきます。

そこで有効なのが、「あと1か月だけお願いできませんか?」と期限を区切って交渉する方法。
これなら円滑に治療を継続できるケースが多いです。


第3章 症状固定と後遺障害の申請

治療を続けても回復が見込めない段階を「症状固定」といいます。
この時点で痛みや可動域制限が残っていれば、「後遺障害申請」を行います。

申請は自賠責保険に対して行い、認定されれば後遺障害等級に応じた補償を受けられます。
むち打ちなど、画像上は異常が見えにくい症状でも、通院状況や医師の判断によって認定される場合があります。


第4章 保険会社との交渉と訴訟

後遺障害の結果が出たら、保険会社と示談交渉を行います。
ただし、最初の提示額は最低ラインです。

保険会社はまず「自賠責保険の限度額」で提示してくるため、被害者に有利な金額とはいえません。
実はこの支払い、保険会社の“自腹”ではなく、あとで自賠責から回収できる仕組みになっています。

そのため、被害者が「ありがたい」と感じても、保険会社にとっては痛くもかゆくもありません。
裁判で争えば50万円以上増額するケースも珍しくありません。


第5章 弁護士特約と本人訴訟

保険会社との交渉で重要なのが弁護士特約です。
この特約があれば、多くの場合は無料で弁護士に依頼可能です。

もし加入していなくても、自分で訴訟を起こす「本人訴訟」という手段もあります。
争点が単純な場合(例:慰謝料が低すぎる等)なら、訴訟書類を出すだけで和解が成立することもあります。


第6章 まとめ

  • 届出は人身事故のほうが証拠面で有利
  • 通院は早めに、打ち切り交渉は冷静に
  • 後遺障害の申請を忘れずに
  • 保険会社の提示額は最低ライン
  • 弁護士特約があると強力

交通事故のトラブルは、対応を一つ誤ると損をすることも多いです。
冷静に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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