他人のインスタ投稿をスクショして投稿したら損害賠償!?
「思い出動画」の無断転載が裁判になった実例
SNSでお気に入りの動画や画像を見つけると、つい「シェアしたい」と思うことがありますよね。
しかし、他人の投稿をスクリーンショットして自分のアカウントに載せる行為は、著作権や人格権を侵害するおそれがあります。
実際に、裁判で損害賠償が認められた事例がありました。
🎥 事件の概要原稿
ある女性が、自身の人生を振り返る「過去から未来への思いを込めた動画」を制作し、Instagramに投稿していました。
ところが、しばらくして――
その動画がまったく同じ内容で、別のアカウントから無断で投稿されているのを発見。
女性は驚きと怒りを覚え、動画を無断転載した相手に対して損害賠償を請求しました。
⚖️ 裁判所の判断
裁判官は、この動画の無断投稿が 著作権 と 人格権 の双方を侵害すると認めました。
- 著作権侵害による損害額:月額3,000円
- 人格権侵害(気持ちを踏みにじられたことによる慰謝料):5万円
合計で 5万3,000円 の損害賠償が命じられたのです。
💡 ポイントと弁護士の見解
この裁判で重要なのは、
「SNSに投稿されているものでも、自由に使っていいわけではない」という点です。
InstagramやX(旧Twitter)などの投稿には、
著作権(創作物としての権利) と 人格権(投稿者の気持ち・名誉を守る権利) が存在します。
他人の作品を無断で使えば、
- 「著作権侵害」になる可能性があり
- 「自分の作品を勝手に使われた」という精神的苦痛から「人格権侵害」も成立し得ます。
たとえ「フォロワーに見せたかっただけ」という軽い気持ちでも、
相手に損害賠償請求されるリスクがあるのです。
✅ まとめ
- SNSの投稿にも著作権・人格権がある
- 無断転載・スクショ投稿は損害賠償の対象になる
- 実際に裁判では 著作権侵害:3,000円/人格権侵害:5万円 と認定
- SNSでは「引用」や「シェア機能」を正しく使うことが大切
