不貞行為でも慰謝料たったの50万円?

裁判官が「低額」と判断した驚きの理由

一般的に、不貞行為(浮気・不倫)による慰謝料の相場は100万円~200万円程度です。
ところが今回の裁判では、たったの50万円しか認められませんでした。
いったいどんな事情があったのでしょうか。


💔 事案の概要

夫は妻と子どもを自宅に残したまま、愛人と同居していました。
通常であれば、妻にとって大きな精神的苦痛が認められ、高額な慰謝料が認定されるケースです。

しかし、この家庭には複雑な事情がありました。

  • 夫は別居後も 7年半の間に5,000万円以上を妻や子の生活費として支払い続けていた
  • 妻は勤務先の経理担当として 8,000万円以上を横領
  • 夫は、その妻の横領による損害賠償金も 半分以上負担していた

つまり、夫は愛人と同居しながらも、家族への経済的な支援を継続していたのです。


⚖️ 裁判所の判断

裁判官は、夫婦の婚姻関係が形式的には続いていたものの、
実際にはすでに破綻していたと評価しました。

そして、

「夫婦関係を維持できていたのは、むしろ愛人の支えが大きかった」

と述べ、妻が受けた精神的苦痛は限定的と判断。
その結果、慰謝料はわずか 50万円 にとどまりました。


💡 弁護士の見解

この裁判は、「不貞=高額慰謝料」とは限らないことを示す典型例です。

慰謝料額は、単に浮気の有無だけでなく、

  • 夫婦関係の実態(すでに破綻していたか)
  • 経済的・精神的な支えの状況
  • 不貞の影響の程度

といった総合事情で判断されます。

特にこの事案では、
妻の横領事件という重大な不法行為が関係していた点も見逃せません。
裁判所は、**「どちらがどれだけ婚姻を壊したのか」**という観点から、
夫だけを一方的に非難できないと判断したのです。


✅ まとめ

  • 不貞行為があっても、夫婦関係がすでに破綻していれば慰謝料は低額化
  • 夫が家族を経済的に支えていた点も慰謝料減額の要因
  • 慰謝料は「裏切りの有無」ではなく、「精神的損害の程度」で決まる

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