信号機のない交差点での車と自転車の衝突事故
裁判官が認めた過失割合とは?
信号機のない交差点では、ちょっとした判断ミスが重大な事故につながります。
今回は、一方通行を逆走した自転車と、優先道路を走行していた車の衝突事故について、裁判所の判断をご紹介します。
🚲 事故の概要
場所は信号機のない十字路交差点。
- 自転車は 南から北へ走行(つまり、北向き)
- ところがその道路は 北から南への一方通行 でした
→ 自転車は 逆走状態 - 一方、車は 西から東に走行中
→ 道幅は車側の方が広く、優先道路にあたる
両者はほぼ同時に交差点に進入し、衝突しました。
⚖️ 裁判所の判断
裁判官は次のように判断しました。
「自転車は一方通行を逆走していたが、
一方通行の道路であっても、反対方向から自転車が来ることは十分予測できた。」
そのため、
- 車の過失:65%
- 自転車の過失:35%
と認定されました。
💡 ポイントと考察
この事案のポイントは、「一方通行でも逆走自転車を予見できたか」 という点です。
裁判所は、現実的な交通事情を重視しています。
つまり、法的には自転車が逆走していても、
「実際にそのような自転車が多く存在することを考えれば、車の側も注意すべき」と判断されたわけです。
✅ まとめ
- 自転車が一方通行を逆走していた場合でも、車の過失が大きくなることがある
- 裁判所は「現実の交通環境」を重視し、単なるルール違反よりも「予見可能性」で判断する
- 自転車が見えにくい交差点では、車も常に減速・左右確認が必要
