弁護士が解説!退職代行サービスって本当に必要?
近年話題になっている「退職代行サービス」。
数万円を支払って利用する人も多いようですが、弁護士の視点から見ると「本当に必要なの?」という疑問が湧いてきます。
今回は、退職代行の実態と、労働者が自分でできるシンプルな方法について解説します。
1. 退職は「意思表示」だけで成立する
労働者が「辞めます」と意思表示をすれば、2週間後に労働契約は終了します。
雇用主が引き留める権限はありません。
つまり「辞めさせてもらう交渉」などは不要なのです。
2. 退職代行業者は交渉できない
交渉できるのは弁護士だけ。
退職代行業者は弁護士ではないため、できることは「退職します」と伝えるだけです。
実際には、自分でメールや手紙を送るのと大差ありません。
3. 自分で簡単にできる方法
退職の意思表示は、直接言う必要はなく、手紙で十分。
「退職します」と一筆書いて送れば成立します。
返信が鬱陶しい場合は、メールよりも手紙がおすすめです。
4. 退職代行が人気の本当の理由
退職代行を利用する人は「飛ぶ」ことができない真面目な人が多く、体裁を整えたい気持ちがあります。
ただ、雇用主からすると「退職代行も飛ぶのも大差なし」。
むしろ自分で手紙を送る方が印象は良いでしょう。
5. 退職代行では後腐れは防げない
「きちんと辞めないと後で請求されるかも」と心配する人もいますが、実際には会社はそこまで執着しません。
退職代行を使ってもトラブル回避にはなりません。
まとめ
- 退職は「辞めます」と伝えるだけで成立
- 退職代行業者は交渉できない
- 手紙で意思表示すれば十分
- 退職代行の実態は「免罪符を買う」程度にすぎない
高いお金を払って退職代行を利用するより、自分でシンプルに退職の意思を伝えることが一番賢い方法です。
