弁護士が伝える!「友達にお金を貸すとき借用書を作りたい」と相談されたら
「友達にお金を貸すことになったので、法律上有効な借用書を作りたいです」
そんな相談は弁護士のもとによく寄せられます。
借用書を作れば安心?
相談者にこう尋ねることがあります。
「もしかしてあなた、お金を返してほしいと思っているんですか?」
すると多くの方が、
「当然でしょ。だから借用書を作っておきたいんですよ」
と答えられます。
しかし、残念ながら――
法律上有効な借用書を作ったとしても、貸したお金が必ず返ってくるわけではありません 。
借用書があっても回収できない現実
借用書は「借りた」という証拠にはなります。
ですが、返すお金が相手に残っていなければ、裁判で勝っても回収できません。
つまり、借用書を作ったからといって安心はできないのです。
弁護士の答え
だからこそ、弁護士はこう言います。
「借用書を作りたいほどの状況なら、そもそもお金を貸すのはやめておきましょう」
これを聞いた相談者からは、
「この役立たずの弁護士が!」
と思われることもあるかもしれません。
しかし、弁護士としては「友人関係だからこそ返ってこないリスクが高い」ことを知っているのです。
まとめ
- 借用書は証拠にはなるが、お金が返ってくる保証にはならない
- 回収不能リスクがある以上、「借用書を作りたいほどなら貸さない」のが鉄則
- 弁護士としては、友人関係を壊さないためにも「貸さない勇気」を持つことを強く勧める
