車線変更をやめたのに事故に…!?

裁判所が判断した過失割合とは

交通事故の中でも「車線変更」に関するトラブルは非常に多いです。
今回は、片側3車線道路で車線変更を試みたものの、やめて元に戻った結果発生した事故について、裁判所の判断を紹介します。


🚗 事故の状況

  • 第3車線を走行していた車が、左への車線変更を試みる
  • ところが同時に、第1車線からも別の車が右への車線変更をしてきた
  • 第3車線の車は「あぶない」と思い、やめて元の車線に戻った
  • しかしその際、第3車線を追い抜こうと加速していた車と接触事故に

⚖️ 裁判所の判断

裁判官は、次のように判断しました。

  • 車線変更を試みた車は、急に進路を変えたことで交通の流れを乱した → 過失60%
  • 追い抜こうとした車は、前方の不安定な動きを認識しながら加速した → 過失40%

結果として、過失割合は以下のようになりました。

  • 車線変更を試みた車:60%
  • 追い抜き車:40%

💡 ポイント

通常の「車線変更事故」の基本的な過失割合は:

  • 車線変更をした側:70%
  • 直進車:30%

です。

しかし今回の事例では、追い抜こうとした車の危険予測義務違反が強く考慮され、追い抜き車の過失が通常より10%加重されました。


✅ 弁護士の見解

このケースが示しているのは:

  • 「やっぱりやめた」車線変更でも、交通の流れを乱せば大きな過失責任を問われる
  • 一方で、直進だからといって無条件に軽くなるわけではなく、危険を予測して回避すべき義務がある

つまり、どちらか一方が全面的に悪いのではなく、双方の注意義務違反が事故原因として評価されたのです。


📞 まとめとご相談

  • 車線変更を試みてやめた場合でも、事故原因となれば大きな過失が認められる
  • 追い抜く側も「前の車が不安定なら様子を見る」義務がある
  • 今回のケースでは 車線変更側60%、追い抜き側40% という結論に

交通事故では「どちらがどれくらい悪いか」をめぐって争いが長引くことが少なくありません。
過失割合について納得できないときは、ぜひ一度ご相談ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です