基本の過失割合

双方青信号で交差点進入した場合の基本過失割合は:

  • 直進バイク:15%
  • 右折自動車:85%

これは裁判例や別冊判例タイムズなどで示されている標準的な基準です。


歩行者の存在による修正要素

ご提示のケースでは、右折車が横断歩道を渡る歩行者を避けるために進路上で停止しています。
ここで問題となるのは「歩行者を待って停止したこと」が過失の評価にどう作用するかです。

通常の考え方

  • 歩行者に道を譲るのは当然の義務であり、それ自体は適法行為。
  • 一見すると「歩行者に配慮していたのでむしろ評価されるのでは?」とも思えます。

大阪地裁の判断例

しかし実際の判例(大阪地裁)は逆に:

  • 「右折しようとして横断歩道に歩行者がいたため、原告車両は進路上に停止させた」
  • このため、直進バイクの進行を妨害したとして右折車の過失を加重(+10%)
  • 結果:右折車95%、直進バイク5%。

なぜ「加重」なのか

  • 横断歩道上の歩行者が優先されるのは当然。
  • しかし、そのために交差点のど真ん中で停止することは、直進車両の進行を妨げ事故リスクを高める。
  • つまり「歩行者に配慮していた」点は正当な一面がある一方で、直進車に対して危険を生じさせる行為と評価された。

弁護士の見解

私の見解としては、

  • 歩行者に配慮して一時停止したこと自体は当然の義務。
  • ただし、その停止位置・タイミング次第では、直進車両との関係で危険を増大させる場合がある。
  • 本件のように「横断歩道に歩行者がいた → 車が交差点内で止まる」という事態は、歩行者に対しては適法でも、直進車に対しては妨害行為と評価されやすい。

したがって、過失が軽減されるのではなく、むしろ加重される可能性が高いというのが裁判例・実務の結論です。


まとめ

  • 青信号直進バイク vs 青信号右折車 → 基本はバイク15%、車85%
  • しかし、歩行者を待って交差点内で停止した右折車は、むしろ危険を増したと評価される
  • 大阪地裁では、右折車の過失を10%加重し、バイク5%・車95% とした

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