🏍 バイクが自分で転倒したのに車にも過失!?

驚きの判決と過失割合の理由

交通事故の中には、状況を聞いただけでは「それでも車が悪いの?」と感じるケースがあります。
今回ご紹介するのは、バイクが単独で転倒したにもかかわらず、車にも過失が認められた裁判例です。


🚦 事故の状況

  • 道路状況:片側一車線の道路
  • :右折して道路外に出ようとし、反対車線に約20cm侵入して停止
  • バイク:反対車線を走行中、約38メートル先に停止中の車を発見

バイクは急ブレーキをかけ、そのまま転倒。
接触はしていませんが、バイクの運転手は「車に進路を妨害された」と主張しました。

一方、車の運転手は「十分に止まれる距離だったし、避けることもできたはず」と反論しました。


⚖️ 裁判所の判断

裁判官は次のように判断しました:

  • バイクの急ブレーキは過剰な回避行動であり、事故の直接原因はバイク側にある
  • しかし、車が反対車線に侵入して停止していた事実は、バイクの走行に影響を与えた

結果として、過失割合は以下のとおり認定されました:

  • バイク:90%
  • 車:10%

💡 判決のポイント

  • 車は停止していただけでも、車線侵入は進路妨害と評価される場合がある
  • バイクの操作ミスや過剰回避が主因でも、車側に影響を与えた事実があれば過失がつく可能性がある
  • 「接触がなかったから過失ゼロ」というわけではない

✅ まとめ

  • 単独転倒事故でも、周囲の車両の動きや位置が事故に影響していれば過失が認められる
  • 車線侵入はわずかでも、進路妨害とされることがある
  • 運転中は「止まっているから安全」と油断せず、他車からの見え方にも注意が必要

📞 交通事故でお困りの方へ

「接触していないのに過失を認められた」
「提示された過失割合に納得できない」

こうしたケースでは、事故態様や過去の判例を踏まえて適切に主張することが重要です。
当事務所では、交通事故に関する豊富な解決実績をもとに、最善のサポートをご提供いたします。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です