🚗 高速道路の追い越し車線で衝突事故!誰が一番悪い?
弁護士が実際の裁判例を解説
ある日、高速道路の追い越し車線でスリップした車が停車していました。
それに気づいたトラックが左車線に車線変更。すると、後ろを走っていた2台の車もあわてて同じように左に移ろうとしました――。
結果、タイミングが重なり車同士が接触してしまったのです。
🧑⚖️ 裁判官の判断は?
この事故、裁判では次のように過失が判断されました。
- 前方の車
→ 急な減速・後方確認不足あり → 過失10% - 後ろの車:
→ 車間距離不足 → 過失50% - 追い越し車線に停車していた車:
→ 停止表示器材を設置せず停車 → 過失40%
🧠 え?停まってただけなのに40%も?
「停まってただけでそんなに悪いの?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、高速道路では“やむを得ず停止する場合でも”
停止表示器材(三角板など)を設置する義務があります。
それを怠ると、たとえスリップで止まったとしても事故を誘発した要因とされて、過失を問われてしまうのです。
📌 まとめ
この裁判例からわかるのは、高速道路ではどの立場にいても「予測」と「対応」が求められるということ。
- 前を走る車も
- 後ろから来る車も
- たまたま停まっていた車も
それぞれに「やるべきこと」があり、それを怠ると過失になるのです。
