【交通事故】自転車が一方通行を逆走!まさかの過失割合とは?|弁護士が実例で解説
今回は、信号のない交差点で発生した「自転車と車の事故」について、裁判例をもとに過失割合を解説します。
とくに注目すべきは、自転車が一方通行の道路を逆走していた場合の扱いです。意外な結果に驚く方も多いかもしれません。
1. 交差点事故の基本過失割合
まず、信号のない交差点での「自転車と車」の事故では、以下が基本とされています。
- 自転車:20%
- 車:80%
これはあくまで「お互いに交通ルールを守っていた場合」の目安です。
2. 自転車に一時停止義務違反があった場合
もし自転車側に一時停止義務違反があった場合、過失割合は次のように修正されます。
- 自転車:40%
- 車:60%
つまり、自転車も交通ルールを守るべき存在であり、違反すれば責任は重くなるのです。
3. 自転車が一方通行を「逆走」した場合は?
では、自転車が一方通行を逆走して交差点に進入した場合はどうなるでしょうか?
意外なことに、自転車は多くの場合一方通行の規制対象外とされており、
たとえ逆走しても「一方通行違反」や「一時停止違反」とはされません。
4. 実際の裁判例:自転車の逆走と過失割合
実際の判例をご紹介します。
事故の状況は以下の通りです。
- 原告:高齢男性の自転車
- 被告:車を運転していた人物
事故直前、交差点では別の自転車が車と接触しそうになり、トラックが一時停止していました。
それを確認した被告車両は、「トラックも止まっているし行けるだろう」と交差点に進入。
その瞬間、原告の自転車が逆走で現れ、車と衝突しました。
5. 双方の主張と裁判官の判断
- 被告車両:「自転車の過失は**50%**ある」と主張
- 原告自転車:「車の過失は**95%**だ」と主張
しかし裁判官の判断はこうでした。
「原告自転車には一時停止義務はないが、交差点の状況から車両の進入を予見できたはず。
漫然と進入した過失は小さくない。」
その結果、裁判所は**原告自転車の過失を25%**と判断しました。
6. 一時停止違反より軽い!?
驚くべきは、今回の逆走自転車の過失25%という数字です。
自転車が一時停止義務に違反した場合は過失**40%が目安ですが、
この逆走ケースでは25%**に留まりました。
つまり、
一時停止義務違反よりも、逆走のほうが過失が軽くなった
という結果になっています。
7. 最後に:みなさんはどう思いますか?
「逆走していたのに一時停止義務がないから過失が軽くなる」
この結果、納得できますか?
法律と感覚のズレを感じた方も多いのではないでしょうか。
このように、実際の裁判では思わぬ判断がなされることがあります。
交通事故では「誰が悪いのか?」という評価が、単なる規則だけでなく、状況判断や事実関係の解釈によって変わるのです。
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