婚姻費用の請求で離婚の交渉を有利に進めることができる。

離婚Q&A

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1 夫婦の扶養義務って何?

  民法752条では,夫婦の同居,協力及び扶養の義務が定められています。同居しているときには問題になることは少ないですが,別居する場合には夫婦の扶養義務が重要な意味を持つことになります。別居をして,お互いに生計が別になったとしても,婚姻関係にある限り,夫婦の扶養義務がなくなることはありません。別居後においては,収入が多い方が,収入の少ない方に,婚姻費用(生活費)を支払う義務を負います。

2 婚姻費用の金額はどのくらいもらえるの?

 婚姻費用の金額は,婚姻費用算定表をもとに決められることが一般的です。お互いの収入,扶養するお子さんの人数,年齢により,基準が定められています。お互いが納得すれば,婚姻費用算定表より高い金額や低い金額で合意することも可能です。しかしながら,あえて婚姻費用算定表に定められた基準より不利な金額で納得する人はそう多くはありません。相手方が婚姻費用算定表をもとにした金額の婚姻費用が欲しい,あるいは,婚姻費用算定表をもとにした金額以上の婚姻費用は払うつもりはないと主張している場合,特別の理由などなければ,婚姻費用算定表と離れた金額で合意することは難しいでしょう。

3 婚姻費用はいつからもらえるの?

 婚姻費用は別居したときからもらえるものと思われるかもしれませんが,一般的に裁判所はそのようには考えていません。婚姻費用がいつからもらえるかどうかはケースバイケースであり,裁判所の判断が統一されているわけではありません。2通りの考え方があり,1つは婚姻費用を請求する意思を明確にしたときを始期とするもの,もう1つは婚姻費用の調停の申立がされたときを始期とするものです。最近では,前者の婚姻費用を請求する意思を明確にしたときを基準にする裁判官が多いようには思います。

 婚姻費用を請求する側にとっては,前者の考え方のほうが有利になります。いずれにせよ,遅くとも婚姻費用の調停の申立時からは婚姻費用の支払いが認められることになります。

4 婚姻費用を請求する意思を明確にするためには

 婚姻費用を請求する意思を明確にしたのは調停の申立時より以前だと主張したとしても,相手方がその事実を否認するかもしれません。そうすると,いくら婚姻費用を請求する意思を明確にしたと主張したとしても,証拠がないため,裁判所はその主張を認めない可能性が高いです。

  そのため,婚姻費用の請求は,口頭ではなく,LINEやメールなどでするようにしましょう。

5 いつ婚姻費用の請求をすればいいの?

 婚姻費用をもらう側からすれば,できるだけ早い時期に婚姻費用の支払いを認めてもらったほうが有利になります。そのため,別居をしたらすぐに,LINEかメールで婚姻費用を請求しましょう。

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