どこから不貞行為,不倫なの?不貞行為,不倫をしたらどんな責任を負うの?

不倫慰謝料Q&A

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1 不倫,不貞行為とは

 不貞行為とは,配偶者としての貞操義務違反行為を意味し,民法第770条に離婚事由としても規定されています。性行為をすることが不貞行為であると考えられています。すなわち,デートをする,キスをする,抱き合うといった行為は不貞行為とはいえないのです。ただし,不貞行為にあたらなければ何をしてもいいというわけではありません。

2 不貞行為は誰に対してどのような責任を負うの?

・誰に対して責任を負うの?

 既婚者と性行為を行う,もしくは自分が既婚者でありながら配偶者以外の者と性行為を行えば不貞行為となります。自分が既婚者でなくても,性行為をした相手方が既婚者であれば,不貞行為の配偶者に対して,不貞行為の責任を負わなければなりません。自分が既婚者でありながら,配偶者以外の者と性行為をした場合は,配偶者に対して不貞行為の責任を負わなければなりません。自分も不貞相手も既婚者の場合は,いわゆるダブル不倫とも言われますが,この場合は,自分の配偶者及び不貞相手の配偶者に対して不貞行為の責任を負わなければなりません。

・どんな責任を負うの?

 不貞行為をした場合は,損賠賠償支払い義務を負うことになります。すなわち,自分の配偶者や不貞相手の配偶者に対して,慰謝料として一定の金銭を支払う義務を負うことになります。不貞行為の紛争が訴訟で争われた結果の裁判所の判決としては,損害賠償支払義務以外には法的責任を負うことはありません。例えば,不貞相手の接触や連絡をしないこと,関係性を断つといったことまで裁判所が判決として決定するわけではありません。
 ただ,訴外の交渉,訴訟上の和解で解決する場合は,不貞相手と連絡や接触をしないといった内容も含めて和解することはあります。

3 不貞行為でなければ法的責任を負わないの?

 不貞行為とは性行為をすることですが,性行為までしなければ何をしても法的責任を問われないというわけではありません。
 キスをしたり,抱き合ったりするだけでは不貞行為ではありませんが,不貞行為までいかなくても,キスをしたり,抱き合ったり,親密な関係にあることによって,夫婦関係を破綻させた場合には,不法行為責任を負う場合があります。不貞行為は不法行為ですが,不貞行為までいかなければ不法行為でないというわけではありません。不貞行為までいかなくても,不法行為に該当し,損害賠償支払義務を負う場合があります。
 キスや抱き合うという接触がなく,LINEで親密なやりとりをしている,二人でデートをする,といった程度であっても不法行為と判断される場合もあります。
 不貞行為があった場合と比べて,不貞行為がなかった場合は,慰謝料が低額にはなりますが,一般的に浮気と考えられる程度であっても法的責任を負う場合があるので注意しましょう。

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