離婚事由がなければ離婚をすることができないの?

離婚Q&A

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1 離婚事由

 民法には不貞行為などの離婚事由が定められています。性格の不一致などは,離婚事由などに該当しません。そうすると,不貞行為などの離婚事由がない場合には離婚することはできないと思われるかもしれません。離婚事由がなければ離婚をすることができないというのはあくまで相手方が離婚を拒否している状況で,訴訟で判決が出される場合の話です。お互いに離婚することに同意していれば,離婚事由がなくても離婚することができます。
 したがって,離婚事由がないからといって,離婚を諦める必要はありません。

2 離婚事由がなくても離婚できるの?

 離婚事件のほとんどは協議離婚か調停離婚で離婚が成立します。協議離婚も調停離婚もお互いが離婚することに同意しなければ離婚は成立しません。調停で離婚が成立せず,訴訟に移行した場合であっても,和解で終わることも多く,必ずしも判決までいくとは限りません。離婚事由があるなしにかかわらず,ほとんどの離婚事件はお互いが離婚することに同意をして離婚が成立しています。
 したがって,離婚事由なくてもお互いが離婚に同意することにより,ほとんどのケースで離婚が成立します。

3 相手方が離婚に同意してくれるでしょうか。

 離婚の話を切り出した際は相手方が離婚に同意してくれなかったとしても,交渉を続けるうちに離婚に応じるようなることはよくあります。一方当事者がいくら離婚をしたくないと主張しても,もう一方当事者の離婚の意思が強固であれば,戸籍上は夫婦であったとしても実際は夫婦としての実態はありません。いくら離婚を拒んだとしても,実際にはどうしようもないことに気が付き,離婚することはやむを得ないと諦める方が大半です。また,離婚を拒んでいるのが婚姻費用を支払う側であれば,別居をしていれば,離婚が成立するまでの期間,相手方配偶者の生活費を支払う義務を負います。逆に離婚を拒んでいるのが婚姻費用を受け取る側であれば,離婚後の一定の生活費を補償することで,離婚に応じてもらえやすくなります。

4 それでも相手方が離婚に同意してくれないのはどんなケース?

まだ気持ちがある

 一方の離婚意思が強固であるにもかかわらず,離婚の意思が翻るわずかな可能性を期待して,離婚に同意してくれないケースがあります。相手に気持ちが残っていても,どこかのタイミングで離婚に応じる人がほとんどではありますが,最後まで離婚に応じないという人も一定数はいます。

親権で両者譲らない

 離婚をするためには親権者をどちらかに決めなければならないため,親権の問題が解決しなければ同意により離婚をすることができません。そのため,両者ともに親権の問題を譲歩しないならば離婚自体には同意をしていたとしても,同意によって離婚をすることができません。しかしながら,このようなケースも多くはありません。なぜなら親権の問題は,別居期間中に子どもを監護している方が有利であり,訴訟をやる前から結論が明らかなケースが大半だからです。どちらが親権者になるのか微妙である場合などについては,同意によって離婚をすることは難しくなります。

5 最後に

 離婚の問題は,最終的にはお互い同意することによって解決することがほとんどです。離婚事由があるのかないのかを気にされる方が多くいらっしゃいますが,そこまで気にする必要はありません。離婚に付随する条件,例えば,養育費,面会交流,慰謝料など,金銭的な条件をお互い譲歩し合いながら離婚に同意することを心がけましょう。

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コメント

  1. […]  離婚をするために別居期間が3年から5年程度必要だからといって,それまでの期間,離婚の話し合いをするべきではないというわけではありません。同居中であっても別居期間が短い場合であっても,離婚を考えているならば離婚の話し合いをするべきです。(離婚の進め方についてはこちらの記事「離婚事由がなければ離婚はできないの?」もご覧ください。) […]

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