母親からの子の引渡し監護者の指定の申立てが認められなかったケース。

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インスタグラムではイラスト付きで事例を解説しています。

1 事案の概要

 母親の不倫が原因で,父親が長女と次女を連れて自宅を出ることにより別居生活が始まる。

 別居からおよそ10か月後に母親が監護者の指定,子の引渡しを求める申立てをした。

 父親は実家に帰り,両親の協力なども得ながら子らを監護している。母親も実家に戻り,両親と姉と生活をしている。

 子らはいずれも小学校に入学しており,調査官の調査では,長女は「妹とママと一緒に住みたい」次女は「ママがいい,ママに会えん」などと話していた。

 一方で,長女は,学校の先生に対して,「あっちに行ったらどうなるのかな。学校には友達もいるし,こっちにおりたいな。」と話し,「先生や友達のおかげで学校が楽しい。ずっとZ小学校にいたい。」などと書いた手紙を渡すなどしたことがあった。

2 結論

 一審では母親の申立てが認められましたが,二審では母親の申立ては認められないことになり,引き続いて父親が子らを監護することになりました。離婚をする際には子らの親権者を決める必要がありますが,現状のままいくと,父親が親権者になるものと思われます。

 一審と二審の判断が異なった理由やポイントについて解説します。

3 一審,二審の共通の認定

・母親は,父親が子らを連れて自宅を出ることを拒んでおらず,父親は無断で子らを連れて行ったわけではない。

・母親の不倫,面会交流の方法などで揉めたりしたこと,お互いのギャンブル,たばこ,健康状況などの従前の問題点については,現在では解消されており,結論に影響を与える事情ではない。

・調査官面接では,長女,二女いずれも母親に対して好意,親和性を示していた。ただ,長女については,学校の先生に対して,学校が楽しく,友達もいるため,父親のほうに残りたいと話したことがあった。

・父親,母親のいずれも,子らを適切に監護する環境を備えている。

4 一審と二審で認定や解釈が異なった点)

・同居時の監護者

 同居の期間は7年ほどありました。同居中の監護状況として,乳児期から母親が主に子らを監護していましたが,その後父親が監護するが多くなっていったことについては,一審も二審も認識の違いはありません。

 もっとも一審は,父親が監護することが多くなったのは,別居する半年前ほどからであり,現在の父親による監護は,別居後のものであり,直ちにこの監護の継続を特に重視すべき状況にあるとまではいい難いと判断しています。一方で二審は,別居に至るまでの3年程度は,食事の準備を除けば,子らの監護を主として担っていたのは父親であったと推認されると判断しています。

 つまり,一審は同居中の父親を主な監護者として評価せず,父親の現在の監護実績を重視すべきでないとしたのに対して,二審は,別居する前の3年間は,父親は主な監護者であったと評価しました。

・子らの心情

 一審は,子らが明確に母親に対して好意,親和性を示していることを重視しました。一方で,二審は,子らが就学している場合には,安定した監護環境ないし生活環境を維持することによる利益を十分考慮する必要があり,乳幼児期の主たる監護者であった母親との親和性を直ちに優先すべきとまではいえないとして,子らの心情の評価について慎重な考えを示しました。その上で,子らにとっては,現状の生活環境を維持した上で,相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うというべきであるから,子らの転居・転校を伴う母親への引渡を認めるのは相当ではないとしています。

 子らは母への親和性を示したものの,父親側に大きな問題があったわけではないこと,長女が学校の先生や友人に複雑な心境を告白していることなども考慮して上の判断であります。

5 ポイント

・別居後の監護実績について

 子の親権などをめぐる問題については,子どもを連れて自宅を出て,別居後に子どもを監護しているほうが有利になると言われています。もっとも,必ずしも子どもを連れて自宅を出たほうが有利になるというわけではありません。同居時に監護に消極的であった父親又は母親が子らを連れて出た場合には必ずしも別居後の監護実績を有利に判断されるわけではありません。今回の事例の一審では,父親の同居時の監護実績を消極的に解釈した上で,直ちにこの監護の継続を特に重視すべき状況にあるとまではいい難いと判断しています。二審では,父親に有利は判断をしていますが,同居時の父親の監護実績について,別居前の3年程度は父親が主な監護者であったとしており,一審と比較して父親の同居時の監護実績を父親に積極的に判断しています。

 同居期間中の主な監護者が変わらず母親であった場合には,別居後に父親が子らを監護していたとしても,結論は変わっていたかもしれません。

・子どもの意思

 今回の事例においては,子らは小学生でした。一般的には子らの意思については,年齢が上がるにつれて,重視される傾向にあります。小学生であれば自分の意思を表現できる年齢であり,子らの意思も親権などの判断について考慮される事情にはなりますが,他の事情と合わせて慎重に検討される傾向にあります。

6 最後に

 親権など子どもをめぐる争いは,その時々にどのような行動や対応を取ったかにより有利あるいは不利に判断されることもあります。

 正しい知識を持って対応するには,親権などの問題について知識と経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

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